自転車で飲酒運転は危険。捕まるのか??

2018年9月12日
福岡県田川市で、酒に酔った女性が自転車を運転したとして逮捕された。

自称・アルバイトの36歳の女性は午前3時すぎ、ふらつきながら自転車を運転しているのをパトカーに発見される。
調べたところ、呼気から基準値の約6倍のアルコールが検出され、酒酔い運転の疑いで逮捕された。


自転車で飲酒運転は捕まる?



結論から先に述べますと捕まります。

飲酒運転にも二つのランクがあり、「酒気帯び運転」・「酒酔い運転」に分かれます。




 酒気帯び運転
※道交法117条の2の2第3号,道交法施行令44条の3
(あ)飲酒の程度
 アルコール濃度
 血液1ml中0.3mgまたは呼気1リットル中0.15ml
(い)罰則
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 酒酔い運転
※道交法117条の2第1号
(あ)飲酒の程度
 酒に酔った状態=アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(い)罰則
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金


簡単にいってしまうと軽度か重度かといったところでしょう。
ほろ酔い程度ならば自転車は運転してもよいということですね。
緩いのか厳しいのか判断が悩ましいところではありますが、今回のような事件が起こってしまうのでは今後も規制が厳しくなる可能性は十分ありますね。

ちなみに車の場合でも酒気帯び運転に違反していなくても少しでもアルコールが入っている場合は法律違反ではあるのですが、刑事罰の対象にならない。
つまり犯罪にはならないそうです。
基準に満たなければ大丈夫だということではありませんのでお気を付けください。

なくならない自転車事故

全国の自転車事故は年々減少傾向にあるのですが、死者数に関しては増してきているそうです。
最近ではイヤホンをつけて自転車に乗る方や、ながらスマホなども多く見かけられます。
それが原因で死亡事故も起きております。



自転車は老若男女、だれでも乗ることができますが、そのぶん危険も多く潜んでいます。
自分がいつ加害者になってしまうかなんてわかりません。
しっかりと責任をもって自転車に乗ることを心がけましょう。